今年も確定申告が始まりました! 「空き家特例」を適用するための『被相続人居住用家屋等確認書』の準備はお済ですか?
空き家特例とは、相続または遺贈により取得した被相続人が居住していた家屋や土地を売却した譲渡所得の金額から、一定の要件に当てはまるときは最高3000万円を控除することができる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」のことです。
まずは、国税庁のホームページ記載のチェックシート(令和5年分用)で、空き家特例の要件を満たすか確認してみましょう。
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/topics/joto_zoyo_r05/pdf/04.pdf
空き家特例の適用を受けるためには「一定の書類」を添えて確定申告をすることが必要ですが、この「一定の書類」のなかに『被相続人居住用家屋等確認書』というものがあります。確定申告時に売却した書類等があれば大丈夫だろうと思い込んでいたら大変です。譲渡した不動産が「空き家」であったことを不動産所在地の市区町村で確認してもらい、「はい、ちゃんと空き家でした!」と証明してもらう必要があります。
『被相続人居住用家屋等確認書』の交付を受けるための申請書は、家屋または家屋と敷地をそのまま譲渡する場合と、家屋を取壊してから敷地を譲渡する場合とでは様式が違うことに注意が必要です。
また、令和5年度税制改正で適用期限が4年間延長し、令和9年12月31日までとされました。令和6年1月1日以降に行う譲渡については耐震リフォーム・除却についての要件が緩和され、相続人等が3人以上いる場合は特別控除額の上限が1人あたり2,000万円までとされましたので、こちらも使用する申請書の様式が異なりますのでご注意ください。
確認書の交付を受けるための手数料300円が必要な自治体もありますので、譲渡した不動産所在地の市区町村のホームページ等でご確認ください。
ご自身で確定申告を行う方で、『被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けるための申請がよくわからない場合には、申請手続代行を行政書士に依頼することが可能です。特例の適用要件を満たすかどうかの判断や税額等のご相談は税理士業務となり、当事務所から税理士事務所をご紹介することも可能です。
まずは、お気軽にご相談ください。
【関連ページ】
『No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例』(国税局HP)
(ご参考)江東区のホームページはこちら 『空き家の発生を抑制するための特例措置について』(江東区HP)