東京都江東区の女性行政書士

遺言

 

遺言とは、自分の死後に残された財産の行き先を自分で決めたいという意思表示のことです。遺言書を作成しておくことで相続人間の納得が得られやすくなるため、円満な相続手続の実現の可能性が高まります。

当事務所では、遺言者の意思を正確に反映するように努め、専門的な知識をもとに公正証書と自筆証書による遺言書の作成をサポートしています。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人が立ち会って作成する遺言書のことで、法的な効力が高く、相続発生後の手続きも簡単である点がメリットです。

作成方法は、証人2名の立会いのもとに、公証人が筆記した遺言内容を読み上げ、遺言者と証人が署名押印します。作成した遺言書の原本は公証役場で保管し、遺言者には正本と謄本が交付されます。

デメリットとして費用がかかることが挙げられますが、遺言書の有効性の問題、保管の問題、相続発生後の手続の問題を考えると、当事務所では公正証書遺言をおすすめしています。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者自身が手書した遺言書のことで、費用がかからず手軽に作成できること、遺言内容を秘密にしておけることがメリットです。

作成方法は、遺言書の全文と日付及び氏名を自筆し、作成日を明記のうえ署名押印します。訂正部分は二重線で消し、押印します。財産目録は自筆でなくてもかまいません。

デメリットとして、せっかく作成した遺言書が様式不備で無効になる恐れがあること、偽造や紛失の可能性があること、相続開始後に家庭裁判所の検認手続きの手間がかかることがあげられます。

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