成年後見
成年後見制度とは、認知症などで判断能力が低下した人をサポートする制度で、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。法定後見制度では、家庭裁判所が個々の事案に応じて成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)を選任し、その権限も基本的に法律で定められているのに対し、任意後見制度では、本人が任意後見人となる方やその権限を自分で決めることができるという違いがあります。そして、家庭裁判所によって選ばれた後見人が、本人に代わって契約手続きや財産管理などを行います。
法定後見制度
本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に後見等の開始の申立てを行うことで、成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が選ばれます。申立てをすることができる方は本人、配偶者、四親等内の親族などで、申立ての際、特定の人が成年後見人等に選ばれることを希望していた場合であっても、その人が選任されるとは限りません。
また、本人の資産額によっては後見人だけでなく後見監督人が選任され、成年後見人が適正に仕事をしているかを監督することがあります。この場合、後見制度支援信託や後見支援預金を利用することで後見監督人をはずすことができる場合があるので、専門家へのご相談をおすすめいたします。
任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめご本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約(任意後見契約)で決めておく制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶものとされています。
本人がひとりで決めることに心配が出てきたら、本人の住所地の家庭裁判所で任意後見監督人選任の申立てを行います。申立てをすることができる方は、本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。任意後見監督人の選任により、任意後見契約の効力が生じ、契約で定められた任意後見人が、任意後見監督人の監督の下に、契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行います。
当事務所では、後見制度を利用する際の申立てサポートや任意後見契約の締結を承っています。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。